不動産を売却する際にかかる税金の種類と計算方法
大切な一戸建てやマンションを購入し、快適な生活を過ごしていると、突然の転勤や地元への帰郷といった理由で、物件を手放さなければならない状況に直面することもあります。
しかし、不動産を売却する際には様々な手続きと費用がかかることをご存知でしょうか。
そこで今回は、不動産売却にかかる税金の概要や具体的な計算方法、更には節税の方法について詳しくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
皆様のご参考にしていただければ幸いです。
不動産を売却する際にかかる税金の中には、主に以下の3つの種類があります。
それぞれの税金について詳しく解説していきます。
印紙税: 印紙税とは、不動産の売買契約時に必要となる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付けて捺印することで支払います。
金額は契約書に記載された売買金額に応じて異なります。
2024年3月31日までは、軽減税率の適用期間であり、売却を検討している場合は、これに早めに対応することが賢明です。
具体的な金額は1,000万円から5,000万円までの取引では1万円、5,000万円から1億円までの取引では3万円がかかります。
取引額と比較するとそれほど高額ではありませんが、適切な把握を心がけましょう。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税: 不動産の売却時には、直接買い手を見つけて取引を行うことも可能ですが、一般的には不動産会社を介して取引が行われます。
そのため、不動産会社に支払う仲介手数料が必要となります。
この手数料は売買金額に応じて異なり、高額な取引ほど仲介手数料も大きくなります。
仲介手数料の上限は法律で決められており、売買金額が400万円を超える場合には、売買金額の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
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つまり、物件が売れなければ手数料を支払う必要がないため、売却を成功させるまでの費用が抑えられる素晴らしい仕組みです。
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