不動産の売却にかかる税金とその計算方法

不動産の売却にかかる税金とその計算方法
名古屋市で一戸建てやマンションなどの不動産を購入し、転勤や地元への帰郷などで手放さなければならない状況に直面することは少なくありません。
しかしながら、不動産を売却する際には様々な税金がかかることをご存知でしょうか?この記事では、不動産の売却に伴う税金の種類や計算方法、そして節税する方法について詳しく解説いたします。
ぜひご参考にしてください。
不動産を売却する際にかかる主な税金とは? 不動産を売却する際にかかる主な税金として、以下の3つが挙げられます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
それぞれの税金について、詳しく解説していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金であり、契約書類に収入印紙を貼付けて納付することで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
例えば、売買金額が1,000万円から5,000万円の範囲ならば1万円、5,000万円から1億円までの範囲ならば3万円の印紙税が課されます。
不動産売却によって得られる金額と比較して大きな出費ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自力で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産業者に売却を委託します。
この場合、不動産業者に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて決定され、売却価格が高額なほど仲介手数料も増額されます。
なお、仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課せられます。
名古屋市で利用できるのは「ゼータエステート」で、物件が売れるまでの間、仲介手数料が半額となる特別サービスが提供されています。